会 則

第1章 総 則
第1条
 この会は、つくし会という。

第2条
 この会は、事務局を熊本県熊本市青木鍼灸治療院内に置く。

第2章 目的及び事業
第3条
 この会は、筑波大学理療科教員養成施設理療臨床部(以下、理療臨床部)の同窓生および理療臨床部に在籍した者として臨床、研究、教育に携わる者同士の交流を促し、さらに各々が協力して理療臨床部と社会に貢献することを目的とする。

第4条
 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の相互交流の促進
2.鍼灸師の資質向上
3.会員に有用な研究の推進
4.得られた成果の教育への還元
5.鍼灸の振興並びに普及、宣伝
6.その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第5条
 この会の会員は、正会員、準会員、賛助会員とする。各会員となる資格を有する者は次の通りとする。

正会員 ・・・・・ 理療臨床部の同窓生および理療臨床部に在籍した者
準会員 ・・・・・ 理療臨床部に在籍している理療研修生、臨床専攻生等
賛助会員 ・・・ 理療臨床部に在籍している現教員等

第6条
 正会員は、入会金並びに会費を納付する。

第7条
 入会又は退会しようとするものは、その旨をこの会に届け出て承認を受けるものとする。

第8条
 会員は、退会、禁治産、準禁治産並びに失踪の宣告又は死亡或は除名によって会員たる資格を喪失する。会員で会費未納又はこの会の体面を汚辱し、又は不都合の行為があると認める者に対しては、理事会の議決により除名することができる。

第9条
 退会者及び除名者が既に納付した会費並びに入会金は、返付しない。

第4章 役員
第10条
 この会には、次の役員を置く。役員は理事会を組織し、この会の重要事項を審議する。
会長 ・・・・・・・・・ 1名    
副会長 ・・・・・・・ 1名
理事 ・・・・・・・・・ 10名程度
事務局長 ・・・・・ 1名    
事務局次長 ・・・ 1名
会計 ・・・・・・・・・ 2名
監査 ・・・・・・・・・ 2名
顧問 ・・・・・・・・・ 数名

・会長はこの会を代表し、会務を総理する。
・副会長は会長を補佐し、会長に事故等があったときその職務を代行する。
・理事はこの会の運営事務を分掌する。
・事務局長は会の事務事項を総括する。
・事務局次長は事務局長を補佐する。
・会計はこの会の経理をおこなう。
・監査はこの会の経理の監査をおこなう。
・顧問は会の運営について相談を受けた場合に意見を述べる。

第11条
 役員は理事会で推薦し、総会で承認する。

第12条
 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

第5章 会議
第13条
 会議は、総会、及び理事会とする。

第14条
1.通常総会は、毎年1 回、会計年度終了後3箇月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は、会長又は監査が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。

第15条
 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、そのつど出席正会員の互選で定める。

第16条
 総会の招集は、少なくとも10 日前に、その会議に附議すべき事項、日時、場所を記載した書面又はこの会の発行する機関誌等により、会員に通知しなければならない。但し、10 日の制限は緊急の場合にはこれを短縮することができる。

第17条
 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算
3.その他理事会において必要と認めた事項

第18条
 総会の議決は出席正会員の過半数による。

第19条
1.すべて会議には議事録を作成し、議長及び出席正会員代表2 名以上が署名捺印の上、これを保存する。
2.総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。

第6章 経費および会計
第20条
 この会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第21条
 入会金は2,000円とする。

第22条
 この会の会計年度は毎年1月1 日に始まり12月31 日に終る。

第7章 会則の変更
第23条
 この会則は、理事会及び総会において、おのおの出席正会員の3分の2 以上の議決を経て変更することができる。

第8章 補則
第24条
 この会則施行についての細則は、理事会及び総会の議決を得て別に定める。

附則
・この会則は、平成21年2月22日から施行する。
・平成24年2月12日に第2条、第10条会則を改正。